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北陸新築リフォーム補助金サポートナビ運営局です。
とうとう2025年4月の法改正が完全施行されてしまいました。
この改正にうまく対応しないと確認審査がなかなか通らず、着工や引渡しが大幅に遅れてしまいます。
2025年の法改正をテーマに特集記事を連続してお届けしておりますが
第2回の今回は、確認申請において省エネ適判が省略になるルート「仕様基準」について解説します。
2025年4月から全ての新築建築物における省エネ基準が義務化されました。
建物の規模にかかわらず、新築する建築物は全てが対象、
住宅はもちろん事務所や倉庫など非住宅も新築なら省エネ義務化の対象です。
確認申請時には省エネ基準に適合しているかどうかの審査があります。
ただし200㎡以下の平屋は審査省略制度により確認申請時の審査はありません。
この建築確認での省エネの審査を「省エネ適合性判定」「省エネ適判」と呼びます。
省エネ適判は「省エネ適判通知書」という証明書を提出することでクリアできます。
「省エネ適判通知書」は主に民間の審査機関などに審査してもらって入手するもので、
外皮性能や一次エネルギー計算書の計算結果が適切かチェックし省エネ基準をクリアしていることを第三者である認定判定機関が証明した書類です。
行政やセンターなどの建築確認審査担当者にとって、省エネ適合義務は「適合性判定通知書」という証明書を
もらうだけでいいので業務負担は大幅に軽減されるはずです。
2025年の法改正では4号特例縮小により「構造の審査」の業務が発生しました。
35日間で確認済証をおろすためには、省エネ性はいっそ外部の民間組織も巻き込む必要があったと言えます。
ところが民間も既に余力はありませんでした。
そこで、申請件数が最も多い住宅限定で、省エネ適判の審査実務がラクになるルートが設定されました。
それが「仕様基準」です。
仕様基準に従った設計にしておけば、省エネ適判通知書の提出不要で建築確認申請できます。
つまり仕様基準は「省エネ適判なし」にできます。
なお、「省エネ適判なし」になるルートは、仕様基準を含めて3パターンあります。
確認申請時に「省エネ適判なし(不要)」を選択できるのは3つ
②③は、確認申請とは別に、性能評価を審査中の場合です。たとえば長期優良住宅など。
確認申請に提出する省エネ性の証明書が「省エネ適判通知書」ではないのだという意味なので、
簡易な方法ではありません(ここでは説明を省略します)。
では、①の仕様基準はどのような内容なのでしょうか。
福井県、石川県、富山県が建築地の場合の仕様基準について、次項で解説します。
省エネ基準は、南北に国土が広がり寒暖差にギャップがある日本の温熱環境に考慮して、
北海道の「1地域」に始まり「沖縄の8地域」まで、ハンデをつけた8分類の基準値(合格値)があります。
北陸は温暖地域とされており、5地域または6地域がほとんどです。
富山県はシンプルで全域が5地域です。6地域はありません。
福井県と石川県の場合は6地域が半分以上ですが、5地域を指定されている市町村もあります。
山間部に4地域もありますが普段は意識しなくてもいいでしょう。
省エネ基準における、5地域と6地域の場合の基準値は、下記の2つの数値を両方クリアする必要があります。
・外皮性能基準としてUA値は0.87以下であること、
・一次エネルギー消費性能値がBEI値1.00以下であること。
つまり省エネ基準に適合または不適合の判定とは、計算結果数値での判断が基本です(性能基準)。
原則に従い、住宅を1棟ずつ計算していると、窓がたくさんある建物や大きな吹抜けがある住宅など、
外皮計算結果や一次エネルギー計算結果の数値が悪く出てしまう建物があることに気がつきます。
建築物の省エネ法は、断熱材や窓に同じ商品を使っていても、
その建物形状や間取りがエネルギー利用の合理化においてエネルギーロスにつながるパターンなのであれば
悪い結果が計算結果として現れるよう計算過程で調整されているのです。
そのような、建物形状や間取りで生じるエネルギーロスのムラを一切無視して判定の簡素化に徹したものが
「仕様基準」です。
仕様基準は、本来は必要な邸別の外皮計算や一次エネルギー計算が必要ありません。
どんな極端な建物でも省エネ基準レベルが確保できるよう、断熱材の厚みやエネルギー設備の選定を
あえて高いレベルに設定してある点が特徴です。
そのため、一般的には建材コストがアップしやすくなります。
さらに、冷暖房や換気設備などは選択肢が限られるので注意が必要です。
すると仕様基準には主に下記のようなメリット・デメリットが生じます。
〇仕様基準のメリット
・外皮計算や一次エネルギー計算の手間が不要
・「省エネ適判通知書」の取得費用や審査時間がいらない
・窓の追加やサイズ変更が許容される
・建築確認側の審査負担が軽減できる
〇仕様基準のデメリット
・計算を実行しないのでUA値など「性能」のレベル感はわからない(省エネ基準住宅としか言えない)
・屋根や天井の断熱材をかなり厚くしなければならない
・玄関など土間床室の全てに基礎立上り部への断熱施工が必須、40ミリ以上
・床暖房や温水ルームヒーター不可
・エアコンはエネルギー区分(い)または(ろ)の品番に限定
・熱交換換気システムは認めていない
以上のように、仕様基準を使う場合はいろいろと制限を受けます。
完全自由設計の注文住宅を主とする工務店にとっては、お客様の要望を採用できるかどうか毎回判断に迷うので相性が悪いと思います。
ただ、標準仕様が固定化されているハウスメーカーや建売業者には審査簡素化のメリットの方が大きいでしょう。
では、仕様基準は具体的にどのような仕様になのでしょうか?
次項で仕様基準の内容についてみていきましょう。
住宅においてエネルギーロスをおこす部位は、ある程度決まっています。
屋根または天井と、外壁・床・基礎・開口部の外皮5部位と、
冷暖房機器、24時間換気、給湯機器、照明の設備4種です。
仕様基準では、この外皮5部位と設備4種について、使う材料の性能(熱抵抗値等)の基準を設けています。
下記参照
<特徴>
まずは断熱施工が必須です。外皮ラインに無断熱の部位が生じることは小さい面積だとしても認めていません。
上のイラストでオレンジ色に色付けされたラインが設計的な熱境界です。
地面は外皮とは考えません。土間室の床コンクリート底盤部は無断熱でも可。
ユニットバスそのものを熱境界として設定するケース(上イラスト)は気密性の確保が条件なのであまり普及してません。
断熱材の選択はR(熱抵抗値)の最低値を守る必要があります。
屋根のR値はかなり強化されておりR4.6必達です。意識しないと未達になりやすいので注意が必要です。
下記は商品別の熱抵抗値R4.6をクリアする必要最低厚みです。
アクアフォーム(熱伝導率0.033) 吹付厚み152以上必須
フォームライトSL(熱伝導率0.034) 吹付厚み157以上必須
アクアフォームLITE(熱伝導率0.036) 吹付厚み165以上必須
モコフォーム(熱伝導率0.040) 吹付厚み185以上必須
天井もやや強化されており熱抵抗値R値4.0の確保が必達。
下記は商品別の必達厚みの例です
高性能グラスウール16k(熱伝導率0.038)厚み152以上必須
ロックウール(熱伝導率0.038)厚み152以上必須
ミラフォームラムダ(熱伝導率0.022)厚み88以上必須 ※梁間充填
ネオマフォーム(熱伝導率0.020)厚み80以上必須 ※梁間充填
外壁と床部はさほど違和感ありません。熱抵抗値R2.2必達。
アクアフォーム(熱伝導率0.033) 吹付厚み73以上必須
フォームライトSL(熱伝導率0.034) 吹付厚み75以上必須
アクアフォームLITE(熱伝導率0.036) 吹付厚み80以上必須
モコフォーム(熱伝導率0.040) 吹付厚み89以上必須
高性能グラスウール16k(熱伝導率0.038)厚み84以上必須
ロックウール(熱伝導率0.038)厚み84以上必須
ミラフォームラムダ(熱伝導率0.022)厚み49以上必須
ネオマフォーム(熱伝導率0.020)厚み44以上必須
オーバーハング床などは「外気に接する床」と分類が別になっておりやや強化されています。
熱抵抗値R3.3必達。天井や屋根と同程度と覚えておくと良いでしょう。
基礎壁(玄関土間・浴室土間)は外気側(玄関ドア両側などの外壁直下)で熱抵抗値R1.7必要です。
無断熱不可、上記のイラスト内写真のように基礎立上りに切れ目なく施工必須。
・スタイロフォーム3種(熱伝導率0.028)厚み48以上必須
・ミラフォームラムダ(熱伝導率0.022)厚み40以上必須
・ネオマフォーム(熱伝導率0.020)厚み34以上必須
熱抵抗値R0.5は床裏側(建物室内)限定です。
上記の厚みより薄くできますがそのような箇所についてのみ採用してもいい厚みです。
玄関土間部の基礎壁への断熱施工はよく省略されがちです。意匠的に邪魔だからです。
仕様基準は安全規程です。無断熱部位をつくることそのものが不可。
断熱施工時には基礎天端まで断熱材を伸ばしてください。下記図参照。かなり室内側に断熱材厚み分のフケ分が出ています。
基礎壁断熱は土間コンクリート天端で止めてしまうと仕様基準に反します。
仕様基準の設計で施工した住宅は、玄関の土間に厚み45ミリ程度の框が生じるはず。
完了検査で指摘されないようにしましょう。
出典:平成28年住宅省エネルギー技術講習テキスト 設計・施工編
発行元:一般社団法人 木を活かす建築推進協議会
仕様基準を使いたいのに使わないと判断するケースの理由の多くがこの基礎断熱必須の項目です。
この通りに施工することを標準化するかどうか=省エネ基準適合義務化の仕様決めです。
社内で打合せして設計・施工可能かどうか確認しましょう。
決断できないなら、省エネ適判ありとして「省エネ適判通知書」を申請しましょう。
次に開口部ですが、住宅ではLOW-E遮熱複層ガラスが普及しているので性能に違和感はありません。
ただし木製造作などメーカー品ではない場合は下記の熱貫流率U値のメーカーの自己適合宣言書など性能証明が無いので
事前に確認申請先に確認しましょう。
また、外部収納などの単板アルミドアはU値性能未達品が多くあるので性能を確認して使いましょう。
仕様基準で問題が起きやすいのは、住宅設備です。
冷暖房設備、24時間換気設備、給湯設備、照明設備のエネルギー設備4種について制限あり。
選択可能なのは下記仕様に限られるので注意しましょう。
出典:国交省 改正建築物省エネ法特集「仕様基準ガイドブック」から引用しています。
https://www.mlit.go.jp/common/001586400.pdf
以上で解説した、断熱材、開口部、住宅設備の仕様のルールのすべてを守らないと仕様基準は使えません。
全て適合するかどうか物件別に確認するのではなく、自社標準仕様としてあらかじめ設定して使うのが一般的です。
なお、外皮計算書は不要ですが「断熱材と窓の仕様書」「住宅設備の仕様書」は確認申請に提出必要です。
上記の国交省の「仕様基準ガイドブック」を印刷して確認申請に提出も可ですが
当サイトでは省エネ仕様書の雛形を配布しています。
下記から無料ダウンロード可能。
エクセル版なのでみなさんで自由に書き換えて活用してください。
以上のように、省エネ基準適合の仕様基準ルートには、メリット・デメリットがあります。
正直、審査側のメリットが大半です。目的は審査時間の短縮なので。
もちろん早く着工したい申請側にも審査省略のメリットはありますが、
2号建築物であれば過去のように7日で確認申請が降りることは無いでしょう。
仕様基準のデメリットで問題が生じる場合は、原則通り性能計算して「適合判定通知書」を用意しましょう。
確認申請の提出直前か、確認申請と同時進行で審査申し込みするのがおすすめ。
確認申請書類の作成時には、これからは省エネ性能についても準備が必要です。
確認申請書の第二面に【8.建築物エネルギー消費性能確保計画の提出】という項目があります。
これまでは義務対象ではなかったので無記入でした。
2025年4月からは項目記入が必須です。
下記は該当部の抜粋です
記入方法は下記を参考にしてください。(当サイトの適判サポート物件の場合)
■提出済(登録判定機関㈱住宅あんしん保証、東京都中央区 に令和〇年〇月〇日に提出済)
□未提出(登録判定機関㈱住宅あんしん保証、東京都中央区 に令和〇年〇月〇日頃 提出予定)
□提出不要(第1号イに該当、仕様基準を採用)・・・・仕様基準を使う場合
省エネ適合判定の審査申し込みをする場合に必要になるものは
・計画書(省エネ適判の指定様式)
・設計内容説明書(省エネ適判の指定様式)
・確認申請用の設計図書
・省エネ性の仕様書
・矩計図、基礎伏図、基礎断面図
・外皮計算書と一次エネルギー計算書
・外皮5部位に使う断熱材と窓の性能値のわかるカタログとメーカー証明書類
・設備4種の内容や品番と、性能を示すメーカー証明資料
・防湿層不要とする場合は部位別の透湿抵抗計算書
などです。
例)住宅あんしん保証の場合のの省エネ適判審査の業務案内はこちら
https://tyouhyou.j-anshin.co.jp/files/1948_39_99.pdf
審査後に発行された「適合性判定通知書」サンプルはこちら(住宅あんしん保証の場合)
審査にかかる期間はおよそ3週間ほど、BELSと同程度です。
審査終了したらメールで届いた「省エネ適判通知書」PDFデータを、確認申請先に追加提出しましょう。
およそ3日~7日後に確認済証が発行されるはずですよ。
今回は、2025年法改正特集として省エネ基準の仕様基準についてくわしく解説しました。いかがだったでしょうか。
省エネ基準義務化の手法を仕様基準にするかしないか、大きな選択です。
いずれにしろ、確認申請対応と省エネ義務化対応の2種類の業務両方を同時に対処するので
設計業務の負担がかなり増すでしょう。
ぜひ当サイトの「省エネ性適合性判定」申請サポートをご活用ください。
2025年は、法改正対応だけでなく、住宅省エネ2025キャンペーン補助金対応も必須の年です。
福井、石川、富山ではGX志向型住宅の補助金160万がとても話題になっており、
GX仕様決めのご相談をたくさん頂いております。
北陸新築リフォーム補助金ナビは、北陸の住宅事業者のみなさまの補助金対応や法改正対応を
ワンストップでサポートすることが可能です。
2025年4月法改正後の今、着工までの業務フローを見直しする際に、
まずは当サイトのサービスについて下記からお気軽にお問合せください。