いつもご愛読いただきありがとうございます。
北陸新築リフォーム補助金サポートナビ運営局です。
今回のコラムは住宅取得資金贈与の非課税制度について解説いたします。
みなさまは、お客様からのマイホーム建築についてのご相談をいただいたときに、まず何を聞きますか?
・・・それは「予算」ですよね。
マイホーム取得には住宅ローンを利用することが一般的だと思いますが、
マイホームの相談者がもし20歳代などお若い方の場合は、
私たち建築事業者は「予算面が心配だな、うちで建築できるだろうか」とまずは心配になるのですが。
「実は親がお金を出してくれるらしくて・・」という言葉で(゚∀゚)イイネ!となります。
なるでしょ?スイッチ入りまくりですよ。
でもさっそくいくらなのか聞くと、「よくわからない」と言うんですよ。
いやいやそこを何とかはっきりさせないと、こちらの出方が決まらないので、ここで必殺技☆
「えっ、親からお金もらうだけなのに税金かかるんですか?」
「かかりますよ。1年間で110万以上のお金をもらうと、相手が誰であろうと基本的には課税対象です。税率もまあまあ高いですよ。」
「誰が払うんですか。親ですか」
「もらうのはあなたなので、あなたです」
「え~。。。。税金っていくらですか」
「たとえば親などの直系尊属からの贈与はまだ税率がやさしめなんですが(特例贈与)、もし500万もらった場合は」
<贈与税額の計算の例>
500万円 - 110万円※1 = 390万円 (基礎控除後の課税価格)
390万円 × 15% - 10万円※2 = 48.5万円(贈与税額)
※1基礎控除額110万円のこと
※2特例贈与の場合の金額に応じた控除額のこと
そんなわけで、贈与そのものがけっこう盛んな(気がする)北陸では、特にこの制度はかなり人気の制度です。
使っている方は非常にたくさんいらっしゃいます。
なので住宅建築にかかわっている以上、住宅ローン減税制度と同じくらい必須の知識だと思いますよ。
制度の概要を次項で解説しましょう。
なお、1000万の贈与があった場合の本来納税額は、
特別贈与(直系尊属からの贈与。親から子など)であっても税額は。。なんと177万!!
あなたの建築する「省エネ等住宅」は、お客様に最大177万の減税効果をもたらすのです。
そのためには例えば「省エネ等住宅」であることを「住宅性能証明書」等で証明する必要があります。
さて、どのような条件で取得できる証明書なのか、次の項目で解説しましょう。
※なお、本コラムは主に新築住宅の取得の場合で記載していますのでご注意ください。
令和3年度までは非課税上限を引き上げる水準の性能のことを「質の高い住宅」と呼んでいましたが、
令和4年度から「省エネ等住宅」と名称が変わりました。でも内容はあまり変わっていませんよ。
ここで北陸の工務店さまにおすすめなのは
①断熱性能等級4かつ一次エネルギー消費量等級4以上、でしょう。いわゆる省エネ基準適合住宅です。
技術的には全く問題ないレベル。
そしてその性能を証明する証明書ですが、令和4年度からつかえる証明書の種類が増えました。
ここに喜ばしい変更があるので、お伝えしたいと思います。
(※)は主に中古住宅の購入や増改築工事の場合なので本コラムでは説明を省略します
ですが令和4年度からは
C 住宅省エネルギー性能証明書 ★NEW★
こちらをおすすめします!ここ重要!
今年度から初登場した証明ひな形で、本来は令和4年度からの住宅ローン減税制度用に登場した証明様
式です。国交省指定。下記HP参照ください
住宅:住宅ローン減税 – 国土交通省 (mlit.go.jp)
省エネ基準適合住宅であることまたは、ZEH水準の住宅であることについて、
建築士事務所に所属する建築士が証明する様式です。
つまり建築士であれば自らが証明者になれるので、登録性能評価機関等の第三者審査不要なのです。これが最もラク!
ただし省エネ基準適合住宅(断熱性能等級4かつ一次エネルギー消費量等級4)であることについて、
別途エネルギー計算などで適合を確認してある必要はあります。
これまで確定申告直前に「住宅性能証明書という書類がいる」と、
引き渡し済のお客様から急に電話で言われて慌てることがありましたが、これならサッと書いて渡せますよね!
なお、同じような意味合いの書類として「省エネ基準への適合性についての説明書」や「BELS評価書」などが
すでに手元にあるケースもありますが、税務署はこのA~Fの書類以外は受け取りません。
証明する内容は全く同じ意味あいにはなりますが、減税用には「住宅省エネルギー性能証明書」を毎回書いてあげてください。
ZEH水準住宅であった場合(贈与税の非課税枠は1000万のままです)
住宅省エネルギー性能証明書 みほん②