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北陸新築・リフォーム補助金サポートナビ編集部です。
住宅取得にかかる3つの税金解説シリーズ第1弾!
土地や住宅を購入する際に必要な税金は何かを詳しく知ることで
住宅購入を検討されているお客様の「知らなかった~」を払拭することができます。
今回のコラムでは、「不動産取得税」について解説いたします。
詳しく解説していきますので、工務店の経営者、責任者の方は是非ご覧ください。
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住宅を検討しているお客様であれば、不動産(住宅や土地)を購入することで
「固定資産税」が発生することは承知済みかもしれません。
しかし、意外と知られていないのが「不動産取得税」という購入した後に掛かる税金。
本記事では、「どんな税金なのか?」「算出方法は?」「軽減措置はあるのか」など解説いたします。
そもそも「不動産取得税」ってどんな税金なのでしょうか。
名前の通り、住宅や土地などの不動産を取得した際に都道府県が課税する地方税のことです。
建物・土地のそれぞれの取得について課される税金なので「固定資産税」とは異なり、一度だけ納付するタイプの税金です。
不動産取得税の計算式は以下の通りです。
土地・建物の税額=固定資産税評価額×4%
税率は基本的に4%です。
しかし現在、軽減税率適用期間のため住宅家屋は3%・土地は3%になるので、
戸建てやマンションを購入する場合は、どちらも合わせて3%が適用されます。
注目するところは、計算式内にある「固定資産税評価額」です。
こちらは固定資産税を賦課するための基準となる評価額であり不動産購入額ではないのがポイントです。
前項でも説明した通り、基本の税率は4%なのですが、
「住宅」「土地」の取得時期が平成20年4月1日から令和9年3月31日までに取得した住宅を対象に3%の軽減税率が適用されています。
さらに、住宅取得方法の種類によっても要件が変わってくるので購入前に軽減措置について把握しておくとより良い住宅購入ができます。
では、軽減措置の条件を「新築住宅」「中古住宅」「土地」の種類ごとに解説していきます。
① 「新築住宅」の場合…
建物部分の軽減措置は、固定資産税評価額からさらに1,200万円が控除されます。
計算式:(建物の固定資産税評価額-1,200万円)×3%
こちらは税額にすると、最大でも36万円の軽減になります。
軽減を受けるための条件は↓
・居住用の不動産であること
居住の用途のためであれば基本的に適用対象です。
・住宅の延べ床面積が50㎡~240㎡以下
※賃貸住宅は40㎡以上、240㎡以下
延べ床面積には、物置や車庫・マンションなどの共用部分も含まれ、増改築した場合にも適用されます。
さらには、新築も増改築も建物が「長期優良住宅」の認定を受けた場合は、控除額が1,300万円に拡大するメリットもあるのです!
② 「中古住宅」の場合…
建物部分に対する不動産取得税の軽減措置で、基本的には新築住宅と同じとなりますが、控除額の基準が異なります。
計算式:(建物の固定資産税評価額-築年次ごとに定められた控除額)×3%
例:築年次ごとに定められている控除額(一部抜粋)
・新築された日が平成9年の場合、控除額1,200万円
・新築された日が平成元年~平成9年の場合、控除額1,000万円
・新築された日が昭和60年~平成元年の場合、控除額450万円
軽減を受けるための条件は↓
・自ら居住する目的の住宅である
・取得した住宅の延べ床面積が50~240㎡以下である
・昭和57年1月1日以降に新築されて、新耐震基準をみたすもの
こちらは2年以内の調査で建築士などの専門家が住宅の耐震診断をして基準に適合していることの証明が必要です。
③ 「土地」に対する適用は…
<新築物件の土地>
計算式:((土地の固定資産税評価額×1/2))×3%-軽減額
※令和8年3月31日までに取得が適用
ポイントは軽減額を計算の最後に差し引くということです。
軽減額は2種類あり、算出した金額が高い方が適用です。
A:45,000円
B:(土地1㎡あたりの固定資産税評価額×1/2)×(課税床面積200㎡まで×2)×3%
<中古物件の土地>
・土地に建てられた住宅が建物軽減措置の条件を満たしている
・住宅よりも先に土地を取得した場合、1年以内に建物を取得している
・建物の取得を先行した場合、取得した人が1年以内にその土地を取得している
控除額は2種類のうち、金額が高い方が適用
A:45,000円
B:(土地1㎡あたりの固定資産税評価額×1/2)×(課税床面積200㎡まで×2)×3%
計算方法は新築も中古も同じ算出の仕方をしていますね。
いずれの軽減措置も受けるためには、都道府県の税務事務所に申告が必要となりますので、
お客様には合わせて打ち合わせ時にお話しすると良いかもしれません。
いかがでしたでしょうか。
意外と見落としがちな不動産を取得した際にかかる税金の「不動産取得税」。
これを知っているか否か、軽減措置を受けるための条件とは何かを事前に把握しているだけでも、
お客様の「お家を建てる」ための打ち合わせの現実味がわくものになるかと思います。
そのためにも、まずは担当者が税金のことを「知る」「伝える」役割が大切ではないでしょうか。
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