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北陸新築・リフォーム補助金サポートナビ編集部です。
今回のコラムでは、住宅取得にかかる3つの税金解説シリーズ第2弾「印紙税」について解説いたします。
住宅を購入するときなどに通常は契約書を交わしますが、この契約書に付きものの税金が「印紙税」です。
印紙税とはどういうもので、支払わないとどんな問題が生じるのでしょうか。
また、どういう契約の場合に、どのぐらいの金額を支払う必要があるのでしょうか。
土地、住宅に関する契約をする際に課税される税金について概要、罰則を知ることで、
お施主様が十分理解できる説明ができ、お施主様の信頼を得ることに繋がります。
工務店の経営者、責任者の方は是非ご覧ください。
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住宅を購入するとき、住宅ローンを借りるとき、住宅の建築を依頼するときなどに、通常は契約書を交わします。
その際、契約書などに「収入印紙を貼付して消印をする」という行為によって納付するのが「印紙税」(国税)です。
住宅購入時の契約書には「売買契約書」「請負契約書(建築工事の契約書、設計契約書など)」
「金銭消費貸借契約書(住宅ローンの契約書)」などがありますが、それぞれに印紙税がかかります。
印紙税額は、文書の種類および文書に記載された契約金額等に応じて金額が異なります。
・不動産売買契約書(第1号文書)
・工事請負契約書(第2号文書)
上記2種類の契約書については、
平成9年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成される印紙税の税額が次の表のように軽減されます。
記載された契約金額 不動産売買契約書 工事請負契約書
税額(軽減は令和9年3月31日まで) 税額(軽減は令和9月31日まで)
1万円未満 非課税 非課税
10万以下 200円
50万以下 400円(軽減後:200円)
100万以下 1000円(軽減後:500円) 200円
200万以下 400円(軽減後:200円)
300万以下 1000円(軽減後:500円)
500万以下 2000円(軽減後:1000円) 2000円(軽減後:1000円)
1000万以下 1万円(軽減後:5000円) 1万円(軽減後:5000円)
5000万以下 2万円(軽減後:1万円) 2万円(軽減後:1万円)
納付方法は、原則として契約書などを制作した人が課税対象となる文書に収入印紙を貼付し、
その収入印紙に印章または署名などによる消印をすることによって納税が完了します。
契約等において文書を2通作成し、売主・買主双方で保管することが一般的です。
この場合、その2通についてそれぞれ印紙税を納付しなければなりません。
印紙の節税方法として、契約書を1通だけ作り、買主に印紙を貼ってもらい、売主はそのコピーを保管することで印紙を節約しようというケースがあります。
しかし、写しであっても当事者直筆の署名押印等があるなど、
事実上契約書と同視されるものは、印紙が必要なので気を付ける必要があります。
あとで税務署に印紙が貼っていないことが見つかると、過怠税が徴収されてしまう為、注意しましょう。
印紙税法によって定められた税金である以上、
5万円以上の領収書で収入印紙が貼付されていないものは、正式な領収書として認められません。
あとで税務署に印紙が貼っていないことが見つかると、過怠税が徴収されてしまいます。
もちろん、実際に支払いが行われている場合には、お金を受け取った側が改めて収入印紙を貼付することで、
正式な領収書と認めてもらえるようになりますが、貼付する収入印紙の金額は、規定のものよりも多額になります。
税務調査によって判明した場合は過怠税が課され、
貼らなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額の過怠税が課されます。
つまり、元々支払うべき印紙税の3倍の金額を納付することになります。
ただし、税務署などから指摘を受ける前に「貼りませんでした」等の自主申告をすれば、1.1倍相当の過怠税に軽減されるようです。
印紙を貼らないと余分なお金を払わなければいけなくなるので、
こうしたことが起きないよう、5万円を超える領収書には必ず収入印紙を貼付するようにしましょう。
今回は住宅取得にかかる税金、「印紙税」をご紹介しました。
印紙税の金額は基本的に少額ですが、それでも税金であることに違いありません。
支払わなかったり、支払額が不足していたりすると、相手に迷惑がかかるだけでなく、自分たちも損をします。
こうした問題が起きないようにするために、5万円超の領収書を発行する時などには、
定められた金額の収入印紙を貼付しなければならないことを覚えておき、一定枚数を常備しておくとよいでしょう。
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