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北陸新築・リフォーム補助金サポートナビ編集部です。
今回のコラムでは、住宅取得にかかる3つの税金解説シリーズ第3弾といたしまして
「登録免許税」について解説いたします。
登録免許税の概要だけではなく、具体的な計算方法や納付方法、
軽減措置が受けられるのかについて詳しくご紹介していきます。
多くのハウスメーカー様や工務店の方は既にご存じだとは思いますが、
改めて内容を知ることでお施主様へ制度の内容を説明できるかと思いますので、
工務店の経営者、責任者の方は是非ご覧ください。
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登録免許税とは、土地や建物など不動産の所有権を登録する際に課される税金のことです。
建物を新築した際の表示に関する登記(表題登記)を行う場合には、登録免許税は課税されません。
課税団体は国で、原則として登記や登録などを受ける者が納税義務者となります。
また、所有権移転登記、抵当権設定登記の登録免許税は、
売主と買主(住宅ローンを借りた債務者)が連帯して納付する義務がありますが、実際には買主の負担とする売買契約が一般的です。
登録免許税は、課税標準×税率で計算します。
課税標準とは、不動産価額や債権金額などのことです。
課税標準を計算する際、100円未満の端数が出た場合は切り捨てで処理します。
また、計算結果が1,000円未満の場合の価格は、1,000円として計算します。
登録免許税の計算方法は、下記の通りです。
・所有権移転登記(土地) 評価額×2.0%
・住宅用家屋所有権保存登記(新築建物) 評価額×0.4%
・住宅用家屋所有権移転登記(中古建物) 評価額×2.0%
・抵当権設定登記(住宅ローン借り入れ) 借入額(債権金額)×0.4%
抵当権設定登記の場合は、固定資産税評価額ではなく、債権金額(抵当権は限度額)が課税標準なので注意しましょう。
登録免許税は、法務局で登記申請をする際に支払います。
住宅ローンを利用する場合は、金融機関に代金を振り込む際、
抵当権設定登記を行うと同時に所有権の移転登記の手続きを行います。
納付の方法は、以下の3つです。
(1)原則は、銀行などの金融機関を通じて現金で納付
(2)登録免許税の額に相当する金額の収入印紙を購入して申請書に貼り付けて提出(税額30,000円以下の場合に可能)
(3)インターネットバンキングやクレジットカードなどキャッシュレスで納付
納付期日は、登記を受けるまでとなります。
不動産の登記を受けるまでに指定の金額を支払えば延滞となることはありません。
登録申請を自分で行わない場合、登録免許税は司法書士に立て替えて納付してもらうことが一般的です。
条件を満たしていれば軽減措置が適用されます。
登録申請は不動産売買と関連が深いため、今後物件購入の予定がある方は予め仕組みを把握しておきましょう。
登記の種類と軽減措置は以下の通りです。
・所有権移転登記(土地) 2026年3月31日まで1.5%
・住宅用家屋所有権保存登記(新築建物) 2027年3月31日まで0.15%
・住宅用家屋所有権移転登記(中古建物) 2027年3月31日まで0.3%
・抵当権設定登記(住宅ローン借り入れ) 2027年3月31日まで0.1%
(1)土地に軽減措置を適用する場合
2026年3月31日まで、土地売買による所有権移転登記の登録免許税に軽減措置が適用されます。
軽減措置期間中の登録免許税率は1.5%です。
例えば1,000万円の土地を取得した場合、通常は1,000万円×2.0%=20万円の登録免許税が課されますが、
軽減措置期間中は1,000万円×1.5%=15万円のとなり、通常に比べ5万円の負担を抑えることができます。
(2)建物に軽減措置を適用する場合
2027年3月31日まで、住宅用家屋の所有権保存登記、
所有権移転登記の登録免許税にそれぞれ軽減措置が適用されます。
軽減措置期間中の登録免許税率は、保存登記は0.15%、移転登記は0.3%です。
また、移転登記に関しては、取得する住宅家屋が一定の耐震基準に適合している家屋か、
昭和57(1982)年1月1日以降に建設された家屋かのいずれかの条件を満たす必要があります。
いかがでしたでしょうか。
今回は、住宅取得時にかかる登録免許税について解説させていただきました。
登録免許税は条件を満たしていなければ軽減税率が適用されません。
そのため、住宅取得前に登録免許税の計算方法や軽減措置の条件を押さえ、
住宅取得後の経費の見通しを立てることで住宅取得後の支出がイメージしやすくなりますね。
今回のコラムを読んで、分からないことやご相談がありましたら、北陸新築リフォーム補助金サポートナビにお問い合わせください。