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北陸新築・リフォーム補助金サポートナビ編集部です。
今回のコラムでは、お客様の住宅ローンへの不安を軽減するために知っておきたい
「マイホーム購入時に活用できる住宅ローン減税制度」について解説いたします。
【目次】
1.住宅購入の際に知っておきたい「住宅ローン控除」
①住宅ローン控除とは?
②新築住宅と中古住宅の適用条件
③その他(増築・リフォーム・土地購入)の適用条件
2.住宅ローン控除を受ける際のポイント
①控除適用となる住宅ローンの条件は?
②注意!初年度は確定申告が必須!
3.2022年度税制改正の変更点
4.まとめ
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そんな希望を叶える住宅購入時の経済支援「住宅ローン控除」について解説いたします。
住宅ローン控除とは、「住宅借入金等特別控除」という制度の通称で、
自宅用の住宅をローンで購入した時に一定の割合で所得税や住民税を減税してもらえる制度のことをいいます。
住宅をローンで購入した場合に毎年返済しなくてはいけない金利相当分の支払い負担などを軽減する効果があります。
新築住宅、中古住宅ともに住宅ローン控除の対象となりますが、その適用条件は異なります。
■新築の場合の適用条件
・新築または取得日から6カ月以内に入居していること
・借り入れ主の合計所得金額が2000万円以下であること
・ローンの返済期間が10年以上あること
・登記簿に記載された床面積が50平米以上あること(合計所得金額1000万円以下で、2023年までに建築確認ができれば40㎡)
・床面積の2分の1以上が自分の居住用であること
■中古の場合の適用条件
・昭和57年(1982年)以降に建築された住宅であること
・昭和57年(1982年)以前の場合は、以下の一定の耐震基準をクリアしていること
・耐震基準適合証明書の取得
・住宅性能評価書(耐震等級1以上)を取得
・既存住宅売買瑕疵保険の加入
・生計が同じ親族などからの購入ではないこと
・贈与された住宅でないこと
建築年数によっても条件が変わるので、確認が必要です。
また、床面積においては、新築住宅と同様に50平米以上が必須条件です。
自宅であればリフォームや増改築の場合も、規定を満たしていれば住宅ローン控除を受けることができます。
なお借り入れる住宅ローンが10年未満の場合や現金による改修の場合は、「リフォーム促進税制」という減税制度を利用することができます。
■リフォームの場合の適用条件
・契約者自身が所有し、居住目的の家屋に対する増改築又はリフォームであること
・一定の省エネリフォーム、バリアフリーリフォーム、耐震リフォーム、または大規模な間取り変更や修繕などであること
・工事日から6カ月以内に居住し、減税の適用を受ける各年の年末まで住んでいること
・工事費用が100万円以上で、その2分の1以上が居住用部分の工事費用であること。
床面積や所得金額は新築物件の条件と同様です。
リフォームの場合は、大規模な工事、家屋の一室の床又は壁について行う修繕工事、
現行の耐震基準に適合させるための修繕工事、一定のバリアフリー改修工事、一定の省エネ改修工事と定められています。
入居した年の前後2年間の間に「長期譲渡所得の課税特例」の適用を受けている場合は、控除の適用外となるので注意しましょう。
■土地購入の場合の適用条件
住宅ローン控除は「住宅」に対する制度なので、基本的には土地の購入だけでは、適用されません。
しかし、土地取得から2年以内に、その土地において住宅ローンを利用して住宅を新築した場合や、
建築条件付きの土地を購入し、3カ月以内に建築請負工事契約を締結した場合には住宅ローン控除の対象となります。
・住宅ローンの返済期間が10年以上であること
・物件を取得してから6か月以内に入居し、控除を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいること
・登記簿上の専有面積が50㎡以上で、事務所や店舗として使用している場合、その1/2以上が自己の居住用であること
・控除を受ける年分の合計所得金額が「2,000万円以下」であること(床面積が40㎡から50㎡の住宅の場合は1000万以下)
「住宅ローン控除」の適用を受けるためには、入居した翌年の3月15日までに確定申告をする必要があります。
会社員(給与所得者)の場合は2年目以降確定申告をしなくても、勤務先の年末調整で手続きが可能です。
この住宅ローン減税は令和4年度に改正されました。主な改正ポイントは次の通りです。
・期間の延長:令和3年の年末→4年間延長、令和7年12月31日入居まで。
・控除率の変更:住宅ローンの年末残高の1.0%→0.7%に引き下げ。
・控除期間の再延長:原則10年→原則13年間
・借入金額の限度額の引き下げ:令和6年以降は借入限度額が引き下げ。長期優良住宅・低炭素住宅4,500万円、ZEH水準省エネ住宅3,500万円、省エネ基準適合住宅3,000万円。
・制度活用のためには令和6年1月入居からは省エネ性能が必須となる。(ただし新築住宅等の着工時に行う建築確認を令和6年までに行っていた場合は除外)
入居後、いざ住宅ローン控除を適用するために申告しようとしても、条件に当てはまらない住宅を購入した場合はローン減税が適用されない場合があるので、今後は注意が必要です。
いかがでしたでしょうか。
新築、中古、リフォーム、増築と住宅に関わるローンを組む場合、
様々な条件に当てはまると控除が受けられます。
ローンの金額や収入によっては年間数十万円の減税となりますので、
お客様の住宅ローンへの不安が軽減されるのではないでしょうか。
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