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知っておきたい!リフォーム優遇制度(バリアフリーリフォーム編)


いつもご愛読ありがとうございます。
北陸新築・リフォーム補助金サポートナビ編集部です。
今回のコラムでは、65歳以上が国の人口の21%以上を占める「超高齢化社会」である
日本には欠かせないものとなるであろう、
バリアフリー改修工事を行った際の税額控除について解説いたします。

【目次】
1.バリアフリーリフォームなら控除が受けられる!
2.新築から10年以上の住宅なら固定資産税の減額対象に!
3.まとめ

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1.バリアフリーリフォームなら控除が受けられる!


個人が所有する住居に、高齢者等居住改修工事(バリアフリー改修工事)を行った場合、
所得税の特別控除が受けられる制度があります。
住宅ローンなどの利用がなくても適用されるので、
マイホームのリフォームをお考えのお客様にはぜひご案内いただきたい制度です。

さて、そこで気になるのは「実際どれくらい控除されるか?」ということですが、
これは工事費用を自己資金で賄うか、住宅ローンを利用するかによって変わってきます。

①住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税 増改築)
償還期間10年以上のローンで工事費用を賄った場合はこの住宅借入金等特別控除がおすすめです。
年末のローン残高の0.7%を所得税から最大10年間まで控除*する制度。
控除限度額は2000万まで。
控除対象となるバリアフリー工事
「第5号工事 高齢者等居住改修工事 バリアフリー」は下記のいずれかです。
①通路又は出入口の拡幅  
②階段の勾配の緩和  
③浴室の改良
④便所の改良       
⑤手すりの取り付け   
⑥床の段差の解消
⑦出入口の戸の改良    
⑧床材の取替
以上の工事を実施したことを「増改築工事証明書」にて証明してあげましょう。

②バリアフリー改修にかかる所得税額の特別控除(ローンなし)
一定の個人が、自己の居住の用に供する家屋にバリアフリー改修工事を含む増改築等工事を行った場合、
改修後居住を開始した年の所得税額が一定額控除されます。
一定のバリアフリー改修工事に係る標準的な工事費用相当額の10%を所得税から控除されます。

一定のバリアフリー改修工事とは下記です。
①通路又は出入口の拡幅  
②階段の勾配の緩和  
③浴室の改良
④便所の改良       
⑤手すりの取り付け   
⑥床の段差の解消
⑦出入口の戸の改良    
⑧床材の取替

①~⑧の工事のうち実際に実施した工事の費用※の合計額の10%かつ上限1000万までを所得税から控除されます。
ただしこの工事の費用※は実際の費用(見積書など)を控除の計算に使用にするのではなく
国の定めた「標準的な工事費用相当額」を控除の上限として採用します。
リフォーム減税制度利用の際は必ず使う目安工事費なので、一度は目を通しておきましょう。
当サイトで作成した「標準的な工事費用相当額」の一覧表はこちら
【住宅税金ガイドブック】リフォーム 編
https://hokuriku-hojyokin.jp/document/1003/


また、上記バリアフリー工事以外に増改築に係った工事がある場合は「その他の工事費」としてその5%までを
控除に加算することができます。
詳しくは国交省HPの概要資料参照ください。
住宅:バリアフリー改修に関する特例措置 – 国土交通省 (mlit.go.jp)

2.新築から10年以上経過した住宅なら固定資産税の減額対象に!

所得税減税制度の他に、新築から10年以上経過した住宅には固定資産税の減額措置があります。
2024年3月31日までにバリアフリー改修工事をおこない、
その費用が50万円を超える場合、改修工事の翌年度の固定資産税を1/3減額されます。

①対象となる条件は?
適用条件は以下の通りです。
■新築から10年経過した住宅であること
■要介護認定または要支援認定を受けている、特定の障害者、65歳以上の高齢者のいずれかが住む住宅であること
■所定のバリアフリー改修工事に該当すること(1の住宅借入金等特別控除との併用)
「第5号工事 高齢者等居住改修工事 バリアフリー」
①通路又は出入口の拡幅  
②階段の勾配の緩和  
③浴室の改良
④便所の改良       
⑤手すりの取り付け   
⑥床の段差の解消
⑦出入口の戸の改良    
⑧床材の取替

②申告の際に必要な書類について
改修工事完了後3ヵ月以内に住宅のある市区町村に以下の書類を提出して申告します。
■バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書
■納税義務者の住民票の写し
■改修工事にかかる明細書の写し(当該改修工事の内容及び費用を確認することができるもの)
■改修工事が行われた箇所の写真等
■領収書の写し(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
■国または地方公共団体からの補助金等交付決定通知書等
■居住者の要件に応じた書類
(1)65歳以上の方…住民票の写し
(2)介護保険において、要介護または要支援の認定を受けておられる方…介護保険の被保険者証の写し
(3)地方税法施行令第7条各号に掲げる障害者の方…療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等の写し

3.まとめ

いかがでしたでしょうか。
バリアフリー工事は所得税の減額の他に固定資産税の減額措置もあるので、
バリアフリー化の費用負担の軽減ができる制度をぜひご活用いただければと思います。

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