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北陸新築・リフォーム補助金サポートナビ編集部です。
今回のコラムでは、「耐震改修税額控除」について解説いたします。
昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築された住宅が、安全性の向上を目的とし、
現行の耐震基準に適合させるための耐震リフォームを令和5年12月31日までに行った場合、
その耐震リフォームに要した費用の10%相当額(最高控除額25万)が工事完了の年1年限りで所得税から控除される制度です。
制度を理解した上でお施主様に提案できれば、受注率の向上等へ繋がりますので、工務店の経営者、責任者の方は是非ご覧ください。
【目次】
1.耐震改修税額控除とは?
①対象となる期間・住宅について
②対象となる改修内容について
2.耐震改修税額控除に必要な手続きは?
3.まとめ
マイホームの耐震リフォームを行ったときに使える制度です。
昭和56年5月31日以前に建築された住宅について、
地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕、
または模様替えなどの新耐震基準※に適合させるための耐震リフォームを
令和5年12月31日までに行った場合、国が定める耐震改修の標準的な費用の額の10%相当額をその年分の所得税から控除されます。
耐震改修工事限度額は250万円なので、最高25万円の控除を受けることができます。
(耐震リフォームに要した費用の額に含まれる消費税額等のうちに、
8%または10%の消費税および地方消費税の税率により課されるべき消費税額等が含まれている場合であり、それ以外の場合の控除額は最高20万円となります。)
また、マイホームの耐震リフォームと併せて定の増改築等工事を行った場合で、
令和4年1月1日から令和5年12月31日までに耐震リフォームを完了した場合は、
「対象工事費用を超える分とその他のリフォーム工事」に係る
「元となった工事に係る標準的な費用相当額と同額まで
(ただし、元の工事と併せて最大1,000万円が上限)」の部分について、5%に相当する金額も上乗せして控除することができます。
※新耐震基準とは、昭和56年に耐震性が強化されるように改正された建築基準法の耐震基準のこと。
施行された昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた建物に対して新耐震基準が適用されています。
①対象となる期間・住宅について
耐震改修税額控除の適用を受けることができる対象の工事完了時期は平成26年4月1日から令和5年12月31日までです。
対象となる住宅は、昭和56年5月31日以前に建築され、
自己の居住の用に供する住宅です。(改修工事前は現行の耐震基準に適合しないものであること)
②対象となる改修内容について
地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕、または模様替えなどの
耐震リフォームが現行の耐震基準に適合する場合が対象です。
耐震リフォームは、令和5年12月31日までに行う必要があります。
所得税額の控除と固定資産税の減額措置の対象となる耐震リフォームは、「現行の耐震基準に適合する改修」
である必要があります。リフォーム後、例えば以下①から③のいずれかの方法で確認されれば、現行
の耐震基準に適合する改修が行われたものとなります。
木造住宅の場合
(一財)日本建築防災協会の「木造住宅の耐震診断と補強方法」による以下のいずれかの方法
①一般診断法による上部構造評点が1.0以上であり、地盤及び基礎が安全であること
②精密診断法(時刻歴応答計算による方法を除く)による上部構造耐力の評点が1.0以上であり、地盤及
び基礎が安全であること
③耐震改修が行われた後に、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)
第5条第1項に規定する住宅性能評価書の交付を受け、当該住宅性能評価書(既存住宅版)における
耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるもの
当サイトでは①を推奨します。他は現実的ではありません。
この既存住宅における構造の検討手法「一般診断法」は、新築住宅における壁量計算等の計算とは全く別の、
既存住宅向けの構造の検討方法です。
県の耐震改修補助金利用する場合によく必須になっています。
なお、新築用の壁量計算書で現行の耐震基準を証明する方法をよく聞かれますが
前提として基礎仕様が適合している必要があるので旧耐震住宅の年代の住宅には適用できません。
基礎の仕様や配筋が不適合なので。
北陸では旧耐震住宅は建替えする傾向が強いのでこの一般診断法による耐震計算があまり普及していないと感じます。
この計算について当サイトでは具体的にご提供はできませんが、
下記で研修会などが開催されていると思いますので各団体にお問い合わせしてみてください。
・各地域の建築士事務所協会
・建築士事務所や工務店が加盟する特定団体(JBNなど)
・木耐協(日本木造住宅耐震補強事業者協同組合)
税制や補助金では主に、この一般診断法計算書にて耐力壁の位置と量を計画し再配置する工事を想定しています。
構造用合板を外壁に追加する工事は、それだけでは現行の耐震基準に適合したという根拠がありません。
お客様から「耐震改修したい」という要望があった場合は、
安易に判断せず、上記団体等に一般診断法計算書について相談の上、
計算書にもとづく耐力壁の配置(間取り)をお客様と打ち合わせしましょう。
イメージ通りのリフォームではないかもしれませんが(広々させたい場合など)、
所得税の減税制度は活用できますよ。
耐震改修税額控除の適用を受けるためには、耐震リフォームが完了した年分の確定申告の際、
下記の書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署にて申告を行う必要があります。
(イ)住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書
(ロ)増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書
(ハ)家屋の登記事項証明書など、家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたものであることを明らかにする書類
(ニ)住民票の写し(平成28年1月1日以降に耐震改修工事をした場合は不要です。)
土地・建物の登記事項証明書については、「住宅耐震改修特別控除額の計算明細書」に
不動産番号を記載することなどにより、その添付を省略することができます。
今回は耐震リフォームの税額控除、「耐震改修税額控除」をご紹介しました。
これからますますニーズが増えるはずの耐震リフォーム。お施主様に提案するのに固定資産税の減額など
お金の面もしっかり把握してお客様に提案できるようにしたいものですね。
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