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知っておきたい!リフォーム優遇制度(省エネリフォーム編)

いつもご愛読いただきありがとうございます。
北陸新築・リフォーム補助金サポートナビ編集部です。

今回のコラムでは、マイホームの「省エネ改修税額控除」について解説いたします。
これからの時代は、リフォームでも省エネの取り組みが必要となります。
環境に優しいだけでなく、健康にも良い省エネリフォームをすることで
どんなメリットがあるのか理解し、よりよい提案をお客様へできるようにしましょう。
詳しく解説していきますので、工務店の経営者、責任者の方は是非ご覧ください。

【目次】
1.省エネリフォームに対する3つの減税制度
①住宅借入金等特別控除
省エネ改修にかかる所得税額の特別控除
③固定資産税の減税措置
2.それぞれの制度の申告方法について
3.まとめ

1. 省エネリフォームに対する3つの減税制度


省エネリフォームすることで減税を受けられるのをご存じでしょうか?
所定の省エネ仕様にするための増改築や改修をした場合、
要件を満たせば「住宅借入金等特別控除」「省エネ改修にかかる所得税額の特別控除」「固定資産税の減額措置」の3つの減税制度を受けることができます。
基本的には、窓の改修工事や床・天井・壁の断熱工事をするなどが減税制度を受けられる主な工事内容になります。
しかし、ご紹介する3つの減税制度によって改修工事の内容が異なりますので、事前に確認していきましょう。

①住宅借入金等特別控除
リフォームための工事費用としてもし住宅ローンを返済期間10年以上のものにて借り入れる場合、
建築確認申請が必要な規模(第1号工事 増改築など)であればこの住宅借入企等特別控除つまり住宅ローン減税が
利用できます。

また、確認申請が不要な規模の工事であっても所定の省エネ改修を行うと「第6号工事 省エネ改修工事」として「住宅借入金等特別控除」が利用できます。

「第6号工事 省エネ改修」の具体的な工事内容は次の通りです。
1. すべての居室のすべての窓の改修工事
2. 窓の改修工事と併せて行う床の断熱工事
3. 窓の改修工事と併せて行う天井の断熱工事
4. 窓の改修工事と併せて行う壁の断熱工事

以上の工事で使用する窓や断熱材はその省エネ性能がいずれも平成28年省エネ基準に適合する建材であることが条件です。
北陸の5地域~6地域で省エネ基準(仕様規定でOK)に適合する窓といえば
金属製サッシ+LOW-E複層ガラス相当以上になります。
断熱材は熱抵抗値の規定を守ればよいので、たとえば高性能グラスウール16Kであれば外壁に厚み85ミリほどでOK。
設計士事務所として「増改築工事証明書」にて実施したリフォーム工事が「第6号工事の省エネ住宅改修工事」に内容、性能ともに該当すると証明してあげましょう。
様式と書き方見本はこちらのサイト参照ください。
住宅リフォーム推進協議会┃リフォームの減税制度 (j-reform.com)

もし自社で建築士事務所登録を持たないリフォーム事業者の場合は
有料で瑕疵担保責任法人に証明書を依頼することもできます。
当サイトでもご紹介可能なのでご相談ください。

 

②省エネ改修にかかる所得税額の特別控除
住宅ローンなしの現金によるリフォームの場合は、この「省エネ改修にかかる所得税額の特別控除」という
制度で所得税の減税を利用できます。

個人が、自己の居住の用に供する家屋について一定の省エネ改修工事を含む増改築等工事を行った
場合が対象で、その対象となる省エネ改修工事項目の「標準的な工事費用相当額」の10%が所得税額から控除されます。ただし控除対象工事の上限は250万円※まで。
太陽光発電工事が含まれる場合は※の上限は350万まで可

さらに1~4以外の工事項目も「その他の増改築工事費用」として
控除率5%にて追加的に控除対象に加算することができます。

下記国交省のHP掲載の概要資料がおすすめです。
住宅:省エネ改修に関する特例措置 – 国土交通省 (mlit.go.jp)

本制度の適用に必須となる一定の省エネ改修工事は下記です。
「一般断熱改修工事等(省エネ改修工事)」
1. 窓の断熱改修工事(必須)
2. 床または天井または壁の断熱工事
3. 太陽光発電設備設置工事
4. 高効率空調機設置工事または高効率給湯器設置工事または太陽熱利用システム設置工事

住宅ローンなし用のこの制度では、窓が必須工事になっていますので注意しましょう。
この1の必須工事と同時に行った2から4のいずれかの工事を
「一般断熱改修工事等(省エネ改修工事)」として省エネ基準に適合する内容で実施したことを
「増改築工事証明書」にて証明すればOK。(前述)


1から4の性能要件ですが、地域区分別に性能の定めがあります。
1.2の窓と断熱材はいわゆる国交省の定めた省エネ基準相当(かつ性能が上がること)
3.と4の設備は経産省の「エネルギー使用合理化設備に関する法律(令和5年改正あり)」に該当する効率の設備であること。

窓の断熱改修なら金属製サッシ+LOW-E複層ガラスなどの熱貫流率4.65以下。
断熱材なら外壁の場合高性能グラスウール16Kであれば85ミリほどでよいでしょう。
高効率給湯機のエコキュートの場合はJIS効率3.5以上のもの、エコジョーズは熱効率が90%以上のものなどです。
高効率エアコンも対象になりますがエネルギー区分(い)の高効率エアコンが対象です。


この1から4までの工事はその実際の費用(見積書など)を控除の計算に使用にするのではなく
国の定めた「標準的な工事費用相当額」を控除の上限として採用します。
リフォーム減税制度利用の際は必ず使う目安工事費なので、一度は目を通しておきましょう。
当サイトで作成した「標準的な工事費用相当額」の一覧表はこちら
【住宅税金ガイドブック】リフォーム 編
https://hokuriku-hojyokin.jp/document/393/



③固定資産税の減税措置(省エネ改修)
住宅を第6号の省エネ改修工事相当で改修した場合、翌年の固定資産税が3分の1減額されます。
省エネ改修にかかる工事費用が補助金等を除いて60万円超ある場合、
省エネ基準に適合したことの証明書「増改築工事証明書」を添付して市役所などに申告することで、
翌年の120㎡までの固定資産税を3分の1減額するものとなります。

対象となる「第6号工事 省エネ改修」の具体的な工事内容は次の通りです。
1. すべての居室のすべての窓の改修工事※
2. 窓の改修工事と併せて行う床の断熱工事
3. 窓の改修工事と併せて行う天井の断熱工事
4. 窓の改修工事と併せて行う壁の断熱工事

この工事内容の要件は①の「住宅借入金等特別控除」と②の1.2の断熱改修工事に該当します。
つまり所得税額控除と固定資産税額の減額は両方申請すればよいですね。

2. それぞれの制度の申告方法について


ご紹介した3つの制度について、それぞれの申告方法は以下の通りです。

① 住宅借入金等特別控除
こちらは通常の住宅ローン控除と同様に申告に必要な住宅借入金等特別控除額の計算明細書と
借入金の年末残高証明書や増改築等工事証明書・家屋登記事項証明書
または請負契約書の写しを提出書類として準備し、確定申告してください。

② 省エネ改修にかかる所得税額の特別控除
こちらも要件が当てはまる場合は確定申告での申請となります。

③ 固定資産税の減税措置
令和 6 年3月 31 日までに省エネリフォームを完了した場合に、
リフォーム完了年の翌年度分の家屋にかかる固定資産税が減額されます。
減額対象となる固定資産税はその課税標準額のうち家屋の床面積 120㎡相当分までを上限とし、
工事完了日から3ヶ月以内に当該家屋が所在する市区町村の窓口へ減額措置の申告をする必要があります。

3.まとめ


いかがでしたでしょうか。
昨今、カーボンニュートラル政策を耳にすることが多くなりました。
新築のみならずリフォームについても省エネに対する取り組みは必要不可欠です。
「環境にも人にもやさしい」そんな省エネリフォームをご提案するとともに、
利用できる制度を把握することでお客様にさらに有力な情報を提供できるようにしてはいかがでしょうか。

また、北陸新築リフォーム補助金サポートナビでは、北陸3県の工務店様の補助金申請のサポートしております。
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