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【国交省説明会レポート②】旧4号が新2号建築物へ移行でどうなる確認申請!

今回のコラムで解説する部分の国交省説明資料はこちら

1.はじめに

いつもご愛読いただきありがとうございます。

北陸新築・リフォーム補助金サポートナビ編集部です。

先日、国交省主催の改正建築基準法・改正建築物省エネ法制度説明会に参加しました。

説明会は約1時間半でしたが、

あまりにも新しい情報が多すぎ&変更事項が多すぎて、

説明終了後には個別質問の長蛇の列が・・・!

今回の法改正は、省エネ適合だけでなく、構造規定にもかなりの改変があります。

2025年の確認申請が激変します!混乱必至。

 

今回の説明会のポイントは4つ。

  • ① 壁量計算や柱の小径の算定手法がまったく新しいものになる
  • ② 旧4号建築物が新2号建築物へ移行しこれまでの確認申請手続きが激変する
  • ③ 省エネ基準適合義務対象は2025年4月着工物件から
  • ④ 工事中に仕様変更が出たら?軽微変更で済む条件とは

当サイトをご愛読いただいているみなさまのために先行して、

【国交省説明会レポート】として毎週ご紹介中!

今回はレポート第2弾、4号特例縮小による影響について解説します!

 

2.【国交省説明会レポート②】旧4号が新2号建築物へ移行でどうなる確認申請!

 

令和7年(2025年)4月に施行予定の改正建築基準法ですが、

4号特例縮小により住宅業界の建築確認・検査対応業務は増大することが予測されています。

 

2階建以上または200㎡超の建築物であれば「新2号建築物」となり、

これからは都市計画区域外であっても確認申請が必須になります。

※一般社団法人日本建築防災協会、一般社団法人建築行政情報センター発行、
改正建築基準法.2階建ての木造一戸建て住宅軸組構法等の確認申請審査マニュアルより

 

2025年以降も確認申請が不要なのは都市計画区域に200㎡以下の平屋を建てる場合のみ。

そして都市計画区域に200㎡以下の平屋を建てる場合は「新号建築物」となり

確認申請が必要です。ただし構造関係と省エネ基準の審査は省略。

 

都市計画区域内、外に200㎡超または2階建て以上の建築物を建てる場合は「新2号建築物」となり

確認申請が必要、さらに構造と省エネ基準の審査があるのです。

=4号特例(審査省略制度)の縮小です。

 

■建築確認時における構造・省エネの審査の有無

 

2025年(令和7年)4月以降に日本国内で2階建ての建築物を着工する場合、

住宅だろうと事務所だろうと、とにかく確認申請は必須!

しかも構造と省エネ基準の審査があるので

旧4号の時と比べると提出する設計図書類がめちゃくちゃ増えます・・・!

 

新2号建築物(2階建て木造一戸建て住宅の場合)の確認申請提出物の例】

・仕様表(構造関係)★・・・下の「資料ダウンロードはこちら!」より無料配布中
・計画概要
・付近見取図
・内部外部仕上表
・求積図・配置図
・平面図
・立面図
・断面図
・構造詳細図(基礎断面図や防火構造時の詳細図)
・床面積・見付面積計算表
・壁量判定 兼 耐力壁図
・四分割法判定
・柱頭柱脚金物算定(N値計算法)
・給排水衛生・電気設備図
・計算書(採光・換気)
・給排水衛生・電気設備図
・計算書(採光・換気)
・設計内容説明書(省エネ) 
・断熱材の仕様書
・外部開口部の仕様書(省エネ)
・住宅設備機器仕様書(省エネ) 

 

上記のうち、構造関係の仕様を示す設計図書としての仕様表(構造関係)★

確認申請時に最低限示さなければならない構造の仕様を記載した設計図書です。

当サイトで国交省の解説書を元にサンプルを作成しました。

エクセル版なので下記からダウンロードしてご活用ください。

 

3.まとめ

前回の【国交省説明会レポート①】でもお伝えしましたが、

これからは壁量と柱の小径の決定のためには住宅の仕様(荷重)を先に決定します。

仕様の未決定が多いほど安全側の指標を使うしかないでしょう。(早見表を選択)

そういった構造関係の設計図書と、

さらに省エネ関係の資料として外皮や一次エネルギー消費量計算に関係する住宅設備の仕様。

そのような情報を仕様書などにまとめて確認申請提出です。

構造関係と省エネの確認審査が始まるということは、

構造関係と省エネの計算内容にかかわる仕様情報も図面化する必要があります。

2025年以降の確認申請は、上記の情報をすべてまとめないと申請できなくなるんですね・・!

想定している建築確認審査期間は最長で35日!!

確認済証が1週間で出る時代はもう終わりのようです。。

これからは確認申請期間をしっかり取った工程を組みましょう!

次回の説明会レポートは「省エネ基準適合義務制度開始のタイミング」について解説します!

おたのしみに!

 

今回のコラムで解説した部分の国交省説明資料はこちら

 

※本レポートで解説した内容は国交省のHPの掲載資料でもご確認いただけます。

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/04.html#cont1

※本記事記載内容は令和5年11月上旬時点の情報であり今後変更される場合があります。

 

第3回レポートはこちら

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