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【国交省説明会レポート④】法改正後の完了検査に要注意!軽微変更で済む変更とは

1.はじめに

いつもご愛読いただきありがとうございます。

北陸新築・リフォーム補助金サポートナビ編集部です。

先日、国交省主催の改正建築基準法・改正建築物省エネ法制度説明会に参加しました。

説明会は約1時間半でしたが、

あまりにも新しい情報が多すぎ&変更事項が多すぎて、

説明終了後には個別質問の長蛇の列が・・・!

今回の法改正は、省エネ適合だけでなく、構造規定にもかなりの改変があります。

2025年の確認申請が激変します!混乱必至。

 

今回の説明会のポイントは4つ。

 ① 壁量計算や柱の小径の算定手法がまったく新しいものになる

 ② 旧4号建築物が新2号建築物へ移行しこれまでの確認申請手続きが激変する

 ③ 省エネ基準適合義務対象は2025年4月着工物件から

 ④ 工事中に仕様変更が出たら?軽微変更で済む条件とは

当サイトをご愛読いただいているみなさまのために先行して、

【国交省説明会レポート】として毎週ご紹介中!

今回はレポート第4弾、法改正後の完了検査の注意点や軽微変更で済む工事の内容について解説します!

 

2.【国交省説明会レポート④】法改正後の完了検査はどうなる?軽微変更で済む変更とは

 

令和7年(2025年)4月に施行予定の改正建築基準法・改正建築物省エネ法ですが、

2階建以上または200㎡超の建築物つまりほとんどの住宅は「新2号建築物」となり、

確認申請では構造と省エネの審査が始まる予定です。

【新2号建築物の確認申請提出図書の例】

・仕様表【構造関係】
・計画概要
・付近見取図
・内部外部仕上表
・求積図・配置図
・平面図
・立面図
・断面図
・構造詳細図(基礎断面や防火構造の詳細図)【構造関係】
・床面積・見付面積計算表【構造関係】
・壁量判定 兼 耐力壁図【構造関係】
・四分割法判定【構造関係】
・柱頭柱脚金物算定(N値計算法)【構造関係】
・給排水衛生・電気設備図(旧4号では省略していたが2号は提出必要)
・計算書(採光・換気)
・設計内容説明書【省エネ】※
・断熱材の仕様書【省エネ】※
・外部開口部の仕様書【省エネ】※
・住宅設備機器仕様書【省エネ】※

※は「省エネ適合判定通知書」の添付でOKの予定。

 

これらの図書を提出すると35日以内に確認済証の発行、現場着工可となります。

 

着工後、工事変更が生じた場合は、原則として変更箇所の工事着手までに改めて計画変更申請を行い、

再度確認済証をもらう必要があります。

ただし「軽微な変更」にあたる内容であれば計画変更手続きと確認済証の再取得は不要。

(建築基準法施行規則第3条の2第1項)

 

これからは構造関係と省エネ関係の数量や仕様の変更についても確認申請先への手続きが必要になります。

確認申請実務が煩雑になってしまう原因の1つになるでしょう。

図面として詳細を提出した以上、完了検査で相違を指摘されてしまいますよ!

 

 

新2号建築物は使用制限あり!完了検査に要注意!

 

これまでは旧4号建築物だったので、

基準法7条の6「検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限」の適用がありませんでした。

今後は新2号建築物になるので、基準法通り、検査済証が出るまで引渡し不可です。

注意しましょう。

 

請負契約上の引渡予定日を守るためにも、

完了検査対象になる工事項目について、変更の内容とそれが計画変更申請なのか軽微変更になるのか

必要な手続きについて随時確認しておく必要があるでしょう。

 

新2号建築物の完了検査を申込する際の「完了検査申請書 第一面~第四面」

現場検査で確認するチェック項目はこの申請書の第四面に記載があります。

今までは第四面は1ページ全10項目だったものが、今度からは全3ページ39項目に増えました!!

国交省が法改正後の完了検査についての説明資料中で第四面のサンプルを公表しております。

少々気が早いですが当サイトで新2号建築物用の完了検査申請書の第四面(完了検査項目)

記入みほんを作成しました。

Wordなのでコピー可能です。下記から無料ダウンロードできますので

現場検査で対応することになる新しい39項目をぜひご確認ください。

 

 

 

この39項目の照合のために使う工事写真、納品書、品質管理記録等が完了検査の準備物です。

図面との相違があるならすみやかに計画変更または軽微変更準備をしましょう。

完了検査中にもし計画変更申請の指示が出てしまったら検査済証はしばらく出ません。

引渡しを延ばすことになってしまいます。

せめて軽微変更でとどめておきたい!!

戸建て注文住宅に着工後の変更はつきものです。

完了検査対策として、構造関係と省エネ関係の部分について、

どんな工事が計画変更申請になって、どんな工事なら軽微変更ですむのか、工事例をいくつかご紹介します。

 

<軽微変更になる工事の例>

構造と省エネ関係について、軽微変更にとどめることができる条件は、既にある程度範囲が示されています。

現在の方向性としては、

  • ① 構造については、仕様規定採用であれば比較的おおらかに軽微変更適用、壁量や壁倍率が減少する場合でも
  • 軽微変更に該当させる予定。
  • ② 省エネ関係については、エネルギー消費性能がダウンする変更でも省エネ基準に適合しているなら
  • 軽微変更可となっています。つまり再計算すればOK。

 

軽微変更になる工事内容の具体例はこちら。

  •  ①構造関係の「軽微な変更の適用事例」(ただし構造計算の場合を除く) 

・耐力壁の位置・量の変更 (例:増減、通りをまたぐ移動含む)

・耐力壁の材料の変更(鉄筋筋交い⇔構造用合板)

・接合金物の材料の変更(Zマーク金物⇔Z同等認定品)

・柱、はりの断面寸法、位置の変更(柱の小径105⇔120)

・間仕切り壁の位置の変更

・開口部の位置や大きさの変更

・換気ダクトの長さ等変更(性能が低下しない場合)

 

※一般社団法人日本建築防災協会、一般社団法人建築行政情報センター発行、
 改正建築基準法.2階建ての木造一戸建て住宅軸組構法等の確認申請審査マニュアル第4章より抜粋

 

 ②省エネ関係(省エネ適判あり)の「軽微な変更の適用事例」

 1. エネルギー消費性能を向上させる変更

 2. 一定の範囲内(※)でエネルギー消費性能を低下させる変更。ただしBEIが0.90以下であった建築物に限る。

 3. 再計算によりエネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更。

  ただし省エネ適判機関から「軽微変更該当証明書」という再審査の証明書が必要になる場合あり。

 

 

<軽微変更にならないケース>

では、軽微変更が認められず計画変更手続きが必要になるケースとはどのような変更でしょうか?

 

  • ① 構造関係では、建築物全体の構造再計算が必要になる場合は計画変更手続きが必要です。構造計算物件が主。

  • ② 省エネ関係では「用途の変更」「計算方法の変更」がある場合は省エネ適判の再実施が必要です。
     なお、外皮計算を要しない「仕様基準」で省エネ適合させ確認申請していたところ、現場の仕様が
     仕様基準の定めに反することが完了検査で判明し、追加で省エネ適判を求められた場合なども該当します。
     これが最も危険。

 

 最初から省エネ適判ありで申請していれば、外皮計算と一次エネルギー計算を再計算し、
 省エネ基準に適合していれば、窓の追加もエアコンや給湯機器の品番変更も軽微変更で済みます。

 仕様基準でエアコン区分(い)→区分(は)への変更または施主支給(暖房設置なし)への変更は、
 仕様基準の規定に反するので省エネ適判必要になるので注意しましょう。

 

 このような点から、当サイトでは省エネの申請の手法については

 民間判定機関による事前の「省エネ適判通知書」活用をおすすめします。

 現場での変更については弊社担当まで随時ご相談ください。再計算して省エネ基準達成確認します。

 竣工時に最終的に設置したエアコンや給湯機器の品番で再計算すれば

 完了検査申請時に軽微変更として再計算書を提出してください。

 検査済証はスムーズに発行されるはずです。

 

3.まとめ

さて、全4回にわたって「改正建築基準法・改正建築物省エネ法 国交省説明会」レポートをお届けしましたが

いかがだったでしょうか。

2025年法改正以降の住宅の確認申請は構造と省エネも審査対象になることで、さまざまな影響が予測されます。

ポイントは、着工前の設計実務と完了検査をいかにスムーズに進めるか。

当サイトでは性能評価申請サポート受付中です。

着工前の省エネ計算から工事途中の変更にともなう計算書の変更依頼など、随時対応しています。

2025年の法改正の対応を不安に思っている方は、北陸新築リフォーム補助金ナビまでお気軽にご相談ください!

 

※本レポートで解説した内容は国交省のHPの掲載資料でご確認いただけます。

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/04.html#cont1

※本記事記載内容は令和5年11月上旬時点の情報であり今後変更される場合があります。

 

 

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