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北陸新築リフォーム補助金サポートナビ運営局です。
いよいよ2024年度がスタートしました。
今月から建設業界のわたしたちにとって重要な法改正が4つも施行されたことをご存じですか?
「そのうちしっかり確認しよう」と思っていた工務店のみなさま、
もう実施期間はスタートしていますよ!
今回は4つの法改正の重要なポイントを簡単に解説します。
新聞やニュースなどで「2024年問題」という言葉を何度も目にするようになりました。
2019年に施行済の改正労働基準法(働き方改革関連法)ですが、5年間の猶予期間を終え、
いよいよ今月4月1日から建設業でも施行されました。
宅配業者の対処がクローズアップされていますが建設業も対象となり、他には自動車運転業務(物流)や医師なども含まれます。
従来は、時間外労働をさせる場合や法定休日に労働させる場合には、労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)を締結すれば良く、残業時間を規制するような法律はありませんでした。
今月からは改正法の施行により、36条協定による時間外労働の上限は月45時間、年360時間までになりました。
(労基法第36条4項)
また、臨時的な特別な事情がある場合には年720時間の時間外労働が認められます。(労基法第36条5項及び6項)。
上記に違反した使用者は、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。
悪質な場合は企業名を厚労省のサイトで公開する予定。
【労働時間の定め(法定労働時間)】
1日8時間 および 1週40時間(1日8時間×5日間勤務など)
休日は毎週すくなくとも1回
労働時間とは使用者の指揮命令下にある時間のことをいいます。
通勤時間や直行直帰の場合の移動時間は含まれません。
もし労働時間が上記を超える場合は、労基法第36条の締結・届出により時間外労働がみとめられますが、
その残業時間には上限が定められています。
なお「臨時的な特別の事情※がある場合」は下記4つが条件になります。
※事情の例「突発的な仕様変更」「機械トラブルへの対応」「大規模なクレーム対応」など
臨時的特別事情がある場合でも、下記4つの上限を守る必要があります。
・年720時間以内までとすること
・月の時間外労働が100時間未満(休日労働含む)
・休日労働を含み2か月~6か月の平均で80時間以内
・月45時間を超えることができるのは年6か月まで
詳しくは厚労省HP参照
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/overtime.html
<この残業は法律違反?~ケース①>
平日毎日2時間残業(週10時間)した場合 → → → → 法律違反です!
理由:月40時間だが年480時間になるため(年360時間が限度)
<この残業は法律違反になる?~ケース②>
週休1日で土曜日も8時間勤務した場合 → → → → 法律違反です!
理由:月32時間だが、年384時間の時間外労働になるため(年360時間が限度)
今回の残業の上限規制により、建築現場にいられる時間が減ります。
新築住宅の基本的な工期は、これまで土曜日も作業していたぶんを無くすとすると、およそ半月ほど工期が伸びる計算になります。
お施主様には、働き方改革法改正の施行により予定より工期が延びることをあらかじめ説明しておきましょう。
2024年4月以降に建築確認申請を行う新築建築物のうち、建売分譲住宅と賃貸住宅については、販売広告にその住宅の省エネ性能ラベルを表示することが努力義務になりました。
国交省のHPはこちら。
https://www.mlit.go.jp/shoene-label/
実施例:「SUUMO」より 賃貸物件ページの省エネ性能表示のイメージ
この性能ラベルの右下には、建物の目安光熱費が記載されているのが特徴です。
目安光熱費とは、一次エネルギー消費量の計算結果から算出される二次エネルギー消費量に全国一律で電気代27円/Khw+都市ガス156円/m3、灯油88円/Lで算出したもので、実際に支払う光熱費ではありません。あくまでも住宅の省エネ性能のレベルを比較検討するためのものです。
消費者は広告で目安光熱費が物件価格と並んで表示されているのを見て、最も安い物件と目安光熱費が最も小さい物件のどちらがいいのか考えるでしょう。
入居後の光熱費の大小も消費者の物件選びのポイントにしてもらうことで、建売住宅や賃貸住宅においても断熱性能向上の変革を促し、2030年ZEH水準義務化と2050年カーボンニュートラルを早期実現させることが狙いです。
省エネ性能表示ラベルでは、物件の一次エネルギー消費量を星の数、断熱性能等級を家マークの数で表現しています。
なお、ラベル上最高ランクの星6つ評価は太陽光など再生可能エネルギーがないと取得できません。ZEHOriented程度では星は2つ程度になることが多いでしょう。
建売住宅などに太陽光発電を採用すると販売広告内で性能ラベルが最高の星6つ表示となり、目安光熱費とあわせて消費者にかなりのアピール力を持つことになるでしょう。
なお、この省エネラベル表示制度は努力義務となっていますが、大手ハウスメーカーは既にこの省エネラベル表示を積極採用すると発表済、宅建協会のレインズやスーモやアットホームなど大手不動産情報サイトでもページ対応することを発表しているので、実質義務に近い利用状態になる予定。
4月以降に販売開始する建売住宅であればこの省エネラベル表示しておくのがおすすめです。
省エネ表示ラベルの取得方法は、まず物件の外皮計算と一次エネルギー消費量計算により省エネ性能の確認が必要。当サイトではBELS申請サポートにおいてセット提供していきますので、ラベルをご要望のかたはBELS申請サポートをご依頼ください。
相続登記とは「相続による所有権移転の登記」といいます。
不動産の所有者が亡くなった際、登記上の所有権を相続人に名義変更することです。
建物登記には新築された時に床面積など物件情報を登録する①建物表題登記と、権利を登記する②所有権保存登記の2つがあります。このうち②で行う所有権保存登記は、ローンで住宅を購入する場合など必要な人だけが行っていましたが(任意)、2024年4月から建物を相続する際には①の名義変更はもちろん②の所有権の移転登記も実施することが義務になりました。②の権利関係が未登記であった場合は相続時に②の保存登記と移転登記が必要になります。
相続登記は他の全ての相続人と遺産分割の話し合いの決定後、遺産分割協議書の作成や必要な登記所への手続きを司法書士等へ依頼し、報酬を支払って手続きを進めることになります。
ところが、既に数代の相続が発生しているのにずっと登記情報を放置したままという例も少なくありません。
今回の法改正は、遡及して適用となるので過去の相続であっても対象になります。
つまり相続により所有者が変更になっていることを未登記のまま放置し今に至っているなら、
2024年4月以降、行政側は所有者に対して10万円以下の過料(罰金)を科すことが可能になったのです。
この法改正により、全国に無数にある所有者不明の不動産を近い将来根絶し、
売却も解体もできず放置されている空き家などを処分できるようにしたいというのが国の考えです。
相続登記をしなければならないのは相続人です。
「相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったこと」かつ「所有権を取得したことを知った日」から3年以内に登記することなっています。死亡した日から3年内ではありませんが、すべての相続人の同意を経て3年内に登記完了まで進める必要があるでしょう。
これまでは現金で住宅を新築した場合などは登記費用が増える等の理由で②権利関係の登記をしない場合もありました。しかし、いずれ自身の子や孫などご家族への相続発生時に、未登記への対応を後からすることになってしまいます。さらに手続きが間に合わなければ罰則の対象になるかもしれないのです。
これからは建物の所有者となったのなら、当然所有権の保存登記もしておく方が良いとお客様に説明してあげましょう。
建設現場における足場からの墜落・転落事故を減らすため、厚生労働省は2023年5月に「労働安全衛生規則の足場の墜落防止措置に関する規定」を改正、そのうち足場については一側足場を使用できる条件を明記し、2023年4月1日からは原則として本足場を使用することが義務付けられました。
厚生労働省ウエブサイトより「足場からの転落防止措置が強化されます」
パンフレットはこちら
https://news.build-app.jp/article/26823/
本足場とは、「建築物の外壁に沿って支柱を二列並べて組み立てる足場」のこと。足場として最も一般的な形です。
本足場が設置できない狭い場所では「一側足場」という支柱を1列(1本)設置して組み立てる足場を使います。コストも安く設置も簡単ですが構造上手すりの設置が難しく、転落事故が発生しやすい問題があります。
2015年の労働安全衛生規則の法改正により、足場の点検は足場事業者だけでなく注文者にも義務付けられました。作業の開始前、悪天候後、組み立て後に、作業床、手すり、筋交い、ネット、壁つなぎなどの部材に損傷はないか、緩んでいないか、取り外されていないか、脚部に沈下や横滑りはないかなど。点検記録も保存します。しかし改正後も問題が解決されたとはいいがたく、現場の安全性をさらに高めるために、2023年10月からはまずは点検の実施者をあらかじめ指名することとし、そして2024年4月から本足場が原則義務化となります。
この法対応のため、4月以降の足場代の見積もりはこれまでより高くなる場合があるかもしれませんが、現場で作業する方ひとりひとりの安全のための経費です。
発注者として現場の整理整頓、安全配慮にいっそう気をくばりましょう。
今回はこの4月から建築業界のみなさまのお仕事に関係しそうな4つの法改正についてご紹介しました。
いかがでしたでしょうか。
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