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リフォーム減税と増改築証明書の書き方①ローンあり編

いつもご愛読ありがとうございます。富山石川福井新築リフォーム補助金ナビ運営局です。

今回のコラムはリフォーム減税解説シリーズ!

①ローンあり編
②ローンなし編

2回に分けてくわしく解説していきます。

コラム最後には当サイトで内容まで記入した「増改築工事証明書」無料ダウンロードあり!
ご活用ください。

今年、増改築リフォームや省エネ改修リフォーム対応をした事業者の担当者はぜひご一読ください。

初回の本コラムは①ローンあり編です。
返済期間10年以上のローンを新たに借りて自宅をリフォームした場合に使える減税制度を解説します。

現金でリフォームした場合は別コラム「②ローンなし編」をご覧ください。

1.住宅ローン減税(増改築)制度とは

マイホームの増改築工事やリフォームをした場合、要件を満たせば所得税の還付や固定資産税の減額を受けられるリフォーム減税があることをご存じですか?

リフォーム減税制度は、返済期間10年以上のローンを借りて工事した場合と、ローンなし(現金)の場合で使える制度が異なります。

【リフォーム減税はローンがある・なしで2つの制度がある】

 

マイホームを所有していくにあたり、古くなった住宅設備をリフォームで新しくしたり、
省エネ性能の高い窓に交換することがあります。

リフォーム費用を支払うにあたり、返済期間が10年以上あるリフォームローン等を新しく借り入れて工事した場合、
要件を満たせば、10年間にわたり減税効果がある「住宅ローン減税(増改築)制度」が利用できます。

本来は住宅を購入した方向けの制度ですが、要件を満たせばリフォームでも適用できます。

減税メリットは下記となります。

 

増改築の住宅ローン減税制度の要件まとめはこちら

出典:国交省ホームページ「住宅を増改築・リフォームしたとき」よりhttps://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000329.html

  1. 2.住宅ローン減税(増改築)は「増改築工事証明書」が必須

住宅ローン減税制度は、新築は省エネ基準が必須要件となっています。

既存の購入は、令和8年から省エネ性能に応じて控除上限税の上乗せがあるしくみとなりました。

増改築やリフォームの場合は(購入なしのこと)、「第1号~6号工事」のいずれかを行っていれば住宅ローン減税対象になります。
実施したリフォーム工事が、「第1号~6号工事」のいずれかに該当することをリフォーム工事業者等が証明する必要があり、
その証明書のことを「増改築工事証明書」といいます。

証明書の発行者となるのは主に建築士事務所。発行はリフォーム工事完成後となります。

なお、「増改築工事証明書」和8年4月から新様式となりました。

エクセルまたはPDF様式のみになっていますので今のうちに入手しておきましょう。
国交省HPの雛形はこちら。(白紙です)

①ローンあり用:住宅ローン減税(増改築) 
▼ 工事完了後の居住開始日:2026年4月1日~ 
ダウンロードはこちら

②ローンなし用:リフォーム促進税制
▼ 工事完了後の居住開始日:2026年4月1日~
ダウンロードはこちら

コラム最後には当サイトで内容まで記入した「増改築工事証明書」無料ダウンロードあり!
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3.「第1号工事~第6号工事」とは

「住宅ローン減税(増改築)」は、リフォームにかかった費用の全てを減税対象にすることはできません。

「第1号工事~第6号工事」のいずれかに該当する工事のみが控除対象工事です。

「第1号工事~第6号工事」はどんな工事内容なのかまとめた資料が下記表です。

例えば増改築する場合で確認申請を行った場合は「第1号工事」が該当します。

 

出典:一般社団法人住宅リフォーム推進協議会HPより
https://www.j-reform.com/zeisei/pdf/zeiseiR7-loan.pdf

「第1号工事」

確認申請が必要となる下記4種の増改築工事のみが該当。

・増築・・・住宅の床面積を10㎡以上増やす工事。なお離れなど別棟の新築工事(確認申請上は増築)は第1号工事の対象外です(国交省よくある質問より)。

・改築・・・既存の戸建て住宅の一部や全部を解体し、同じ床面積や仕様の住宅を再建築する工事。

・大規模修繕・・・住宅の主要構造部(壁・柱・床・はり・屋根・階段)のいずれか1つを過半以上(大規模)修繕する工事。修繕とは劣化を更新するだけなど仕様が大きく変わらない工事のこと。

・大規模模様替・・・建築物の主要構造部(壁・柱・床・はり・屋根・階段のいずれか1つを過半以上(大規模)模様替えする工事。模様替えとは改修前から間取りや仕様を大きく変える工事

「第2号工事」

マンションの場合で、床又は階段・間仕切壁・主要構造部である壁のいずれかの過半について行う修繕又は模様替え。

「第3号工事」

壁や床の下地合板も解体した規模のリフォーム。
対象の室は①居室、②調理室、③浴室、④便所、⑤洗面所、⑥納戸、⑦玄関、⑧廊下のみ。
壁下地のプラスターボードを交換せず表面のクロス壁紙を張り替えるだけや、フローリングの重ね張り工事など合板の撤去無しの場合はあてはまりません。
なお、浴室ユニットバス交換工事は、床下地または壁下地も改修ありとみなしており、第3号工事に該当します。

「第4号工事」

耐震改修工事のこと。
改修後の家屋全体が現行の耐震基準に適合するような耐震改修工事(例:Iw値1.0以上になる等)。
1階2階全体の評価を実施した場合となります。
なお、一般診断法などの耐震計算をせずに壁を構造用合板で補強した工事は減税対象工事とはならない(第3号工事にすれば良い)。

「第5号工事」

すまいのバリアフリー工事。介護認定や年齢要件はありません。だれでも利用可能。

・通路または出入口の幅拡張

・浴室の改良
入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事、浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事、固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事、高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具の設置、または同器具に取り替える工事

・便所の改良
排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事、便器を座便式のものに取り替える工事、座便式の便器の座高を高くする工事

・手すりの取り付け

・床の段差解消

・出入口の戸の改良

・滑りにくい床材への改良

詳しくは国交省HP
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001870409.pdf

「第6号工事」

窓の断熱改修工事のこと。ただし全ての居室の全ての窓の断熱改修が必須要件。
この窓要件を満たせば、躯体の断熱改修にかかった費用も控除対象に加算可能。

第6号工事とはすまいの断熱等級が改修前から1等級上がるレベルを求めています。

改修前の既存住宅の断熱等級の評価方法についても指針があり、築年数+現地調査で建築士が最終評価します。下記ステップ参照

<既存住宅の断熱等級判定(みなし等級)>

ステップ① 既存住宅の築年数 
・昭和55年以前に建築された住宅については等級1とみなす
・昭和55年から平成3年までに建築された住宅については等級2とみなす
・平成4年から平成27年までに建築された 住宅については等級3とみなす

ステップ② 現地調査
外壁のスイッチやコンセント等、壁内部を目視しやすい所で断熱材の有無を確認。
異なる方位の2箇所を外して断熱材の施工があった場合は築年数に応じた等級と判断する。
国交省よくある質問より

ステップ③必須工事として設置した窓の性能を確認
リフォームで設置した窓の性能にもとづき下記の3分類のいずれに該当するのか建築士が判断。
あくまで減税制度用のみなし規定です。
減税としては住宅全体の断熱等級評価が必要なわけではなく、新しい窓の熱貫流率が最低でも省エネ基準以上であればよい。

□ 全ての居室の全ての窓の断熱性を高める工事(サッシの熱貫流率が4.7以下※)
□ 全ての居室の全ての窓の断熱性を相当程度高める工事(サッシの熱貫流率が3.49以下※)
□ 全ての居室の全ての窓の断熱性を著しく高める工事(サッシの熱貫流率が2.33以下※)

上記の熱貫流率の数値は外窓交換の熱貫流率です。
断熱改修を内窓設置で行った場合は「二重窓」としての熱貫流率を下記の早見表を元に判断。

下記参照

たとえば、先進的窓リノベ補助金を使った窓改修なら、「著しく高める工事」と考えて良いでしょう。

4.ローン減税対象にならないリフォーム工事とは

前項で「住宅ローン減税(増改築)」制度における「第1号工事~第6号工事」をくわしく解説しました。

第〇号工事に当てはまらないリフォームは減税対象外です。「増改築工事証明書」を発行する必要はありません。
たとえば下記が例です。

・外壁や屋根の仕上げ材のみを更新するリフォーム
・外壁や屋根の劣化などによる塗装工事
・内装工事で壁下地ボードは残してクロスのみ貼り換えた工事
・デッキや車庫など外構工事全般

リフォームローンの新規借り入れがあっても必ず減税制度が使えるわけではないので注意しましょう。

5.リフォーム減税用「増改築工事証明書」の書き方

ローンを借りたお客様が「第1号工事~第6号工事」のいずれかに該当する増改築リフォーム工事をしたのであれば
「増改築工事証明書」所得税減税の確定申告時に提出必須です。

建築士としてどう書けばよいのか、当サイトでもよくご相談いただきます。
新しい「増改築工事証明書」の書き方についてくわしく解説していきます。

コラム最後には当サイトで内容まで記入した「増改築工事証明書」無料ダウンロードあり!
ご活用ください。

 

<住宅ローンあり用「増改築工事証明書」 書き方>

1枚目

・確定申告者の住所、氏名、建物の登記簿上の住所を聞いて書きましょう
・リフォーム工事が完成した年月日を記載
・実施した工事が第〇号工事なのかを記載。

 

2枚目 (3ページ目まで飛びます)

(2)実施した工事の内容 
(3)実施した工事の費用の額等
・第〇号工事として、どんな工事をしたのか記載。見積書の中項目のイメージ
・第〇号工事にかかった費用を記入。見積書の額などを記載。

 

3枚目(17ページ目まで飛びます)

(1)証明者が建築士事務所に属する建築士の場合

・建築士の氏名と建築士事務所登録の番号などを記載。
・建築士の認印の捺印は令和8年4月版から不要となりました。

 

上記のかきかた見本のケースでは、建築士が証明した控除対象工事は第1号工事+第3号工事+第5号工事の3種、
控除対象工事の額は補助金を差し引いて合計550万です。
控除対象工事費550万×控除率0.7%=38,500円が所得税の還付金の上限/年です。

これが10年続くので、このケースで受け取れる還付金の最大額は385,000円となるでしょう。

6.ローン減税の確定申告に必要な書類とは

減税制度は一般的に、引き渡し年度に期限を設ける時限立法です。

本コラムでご紹介した「住宅ローン減税(増改築)」は、適用年は引き渡しが令和8年1月1日~令和12年12月31日までの場合です。

減税の手続きは、工事完了年度の確定申告で申告が必要です。
工事完了した翌年2月16日~3月15日の期間内に、納税者(お客様)が所管の税務署へ下記の必要書類①~⑧を提出します。

 

<確定申告時に提出するもの>

➀確定申告書 ・・・税務署等で入手

②(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 ・・・税務署等で入手

③住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書・・・金融機関から入手

④建物の登記事項証明書・・・法務局で入手

⑤リフォーム工事請負契約書の写し

⑥補助金等の交付を受けている場合は金額がわかる書類・・・交付決定ハガキなど

⑦住宅取得資金の贈与の特例を受けている場合は、贈与税申告書など住宅取得等資金の額を証する書類の写し・・・該当の場合のみ

⑧増改築等工事証明書(原本)・・・建築士事務所等が発行←前項で解説済

年末ごろになると、とっくに引き渡しが終わったお客様から「増改築工事証明書」が欲しいと電話がかかってくることがよくあります。

国の要請もあり、税務署職員は市民に減税制度の説明を必ず伝えています。

リフォーム事業者はリフォーム契約時にそのような情報も積極的に案内すると良いでしょう。

年金生活になる前に、現役世代のうちにしっかりリフォームしておこうという需要創出になると思いますよ。

制度概要についておすすめチラシはこちら。

国交省作成「リフォーム支援制度まるわかりガイド」

7.まとめ

今回はリフォーム減税制度のうち、ローンありの場合の「住宅ローン(増改築)」申告用、増改築工事証明書の解説を詳しくしました。いかがだったでしょうか。

お客様がリフォームのためにローンを借りており「住宅ローン減税(増改築)」により所得税と住民税減税を10年間受けるためには、リフォーム工事内容が「第1号工事~第6号工事」いずれかに該当するということを建築士の証明書がないと利用できません。

かなり重要な役割を果たす証明書「増改築等工事証明書」ですが認知度は低め。

建築士事務所登録を持たないリフォーム事業者に工事を頼むと

リフォーム減税制度によるキャッシュバックが0円になって結果として割高になることも。

工務店の皆様は、補助金情報と同じくらい減税制度のしくみについてOB施主様にご案内していくと良いでしょう。

また、ご案内する以上は上記「第1号工事~第6号工事」の内容についても理解しておきましょう。

 

◇「住宅ローン減税(増改築)」制度概要の詳細はこちら(国交省HP)https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001870409.pdf

◇「住宅ローン減税(増改築)」令和8年4月から新様式ダウンロードはこちら(国交省HP)

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000330.html

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